建設業者支援

「超大手ゼネコン出身!」
税理士による建設業支援サービス

税理士・行政書士・社労士が、 「税務」「会計」「許可申請」「労務」までフルサポートします。

建設業では、建設業特有の会計・税務処理の知識が必要な税理士業務と、建設業許可申請・更新手続きの知識が
必要になる行政書士業務、すべての建設業許可業者に加入が求められる社会保険労務士業務が密接な関係にあります。
そのため、行政書士資格を持つ税理士や社会保険労務士が在籍している事務所に依頼し、すべての業務をワンストップで
請け負ってもらうことがとても重要です。

私自身、実家が建設業を営み、大学卒業後も超大手ゼネコンに就職していましたので、特別、思い入れが強いです。
石田雄二税理士事務所は、建設業の会計・税務から建設業許可申請、社会保険・労働保険手続きまで、
ワンストップでトータルにサポートさせていただきます。

税理士・行政書士

社会保険労務士

目次

建設業のみなさま

こんなお悩みありませんか?

 ・建設業許可関連の手続きが面倒で・・・

 ・会社設立時の資本金はいくらにすれば良いの?

 ・個人事業から法人成りの時期はいつが有利かな?
 
 ・工事ごとの利益管理はエクセルで何となくだけど・・・

 ・従業員と外注の区分があいまいだと税務調査で困るの?

そのお悩み、
石田雄二税理士事務所が解決いたします!

「税務」「会計」「許可申請」「労務」までフルサポートします。

お問い合わせ

「建設起業家 応援プラン」 サービス内容

会社設立

これまで個人事業で建設業を営んでこられた方が、
更なる飛躍を期して、会社設立の上、建設業許可を取得されることがよくあります。
会社設立に際しては、事業目的や資本金、役員構成等を定めることが必須となりますが、建設業許可の知識が無い方が会社設立を進めてしまうと、これらのやり直しが求められ、無駄な出費が発生することになってしまいます。せっかくの労力が無駄にならぬよう、会社設立して建設業許可取得までお考えのお客様は、会社設立から建設業許可、さらには税務申告や資金調達までをワンストップで対応できる税理士・行政書士事務所に依頼しましょう!

建設業許可申請

建設業許可申請は行政書士の独占業務になります。
ですが、行政書士なら誰でも良いというわけではありません。
建設業許可申請はできるけれども、経営事項審査は対応したことがないという行政書士は多くいます。行政書士の中にも医者と同じように、それぞれ得意分野があります。
行政書士に申請の代行を依頼する場合は、当事務所のように建設業許可に精通している行政書士に依頼しましょう!

税務調査対応

建設業は昔から伝統的に不正発見割合の高い業種とされ、税務調査リスクが他の業種に比べて高いと言えます。会計も工事原価管理が求められ、本質的に他の業種に比べてマネジメントの難易度は高い業種です。そんな中、現場仕事が中心のお仕事なので、証憑書類も十分に保存できていないケースも多く、普段からしっかりとした会計制度を確立しておかなければ、いざ税務調査が入った際は大変です! 創業30年近い当事務所では、建設業での税務調査に豊富な実績を有しておりますので、安心してご依頼いただけます。

資金調達サポート

建設業では、1年間を通じて数多くの工事案件を抱えることから、他の業種と比較して資金繰りの先読みが難しく、一方で過去の実績が時として全く参考にならない等、金融機関からは、「取り組み難し」と目されている側面があります。つまり、資金調達の難易度は高いのです。
そんな中、当事務所では「中小企業の財務部長」を標榜しており、これまでに創業企業から中堅企業に至るまで数多くの資金調達の支援実績を有しておりますので、安心してご依頼いただけます。

石田雄二税理士事務所が選ばれる4つのポイント

許可申請までフルサポート

税理士(超大手ゼネコン出身)・行政書士・社会保険労務士が在籍しているため、会社設立の他、建設業許可や税務や労務で注意すべきポイントも総合的にアドバイスすることができます。 

社会保険・労災保険の特別加入まで対応

当事務所には社会保険労務士も在籍しておりますので、社会保険や労働保険(労災・雇用)の手続きまでワンストップでご提供することが可能です。

建設業の税務調査に強い

伝統的に不正発見割合の高い建設業の税務調査ではありますが、正しい知識を持って会計処理を行っていれば何も心配は要りません。当事務所は創業30年近い歴史を有し、建設業での税務調査に豊富な実績を有しておりますので、安心してご依頼いただけます。

資金繰りから金融機関の融資までフルサポート

創業企業から中堅企業に至るまで、難易度の高い融資案件も含めて数多くの資金調達支援実績を有しています。
また、補助金や助成金の獲得に強いのも当事務所の特徴です。

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建設起業家 応援プラン(料金)

当事務所の「セット割引」は大変お得です!

「会社設立 & 建設業許可申請」 を当事務所にご依頼の場合(セット割引①)

 業務を単品でご依頼の場合

会社設立 40,000円 + 建設業許可申請 145,000円 = 185,000円(税抜)

 当事務所にまとめてご依頼の場合

会社設立 20,000円 + 建設業許可申請 140,000円 = 160,000円(税抜)    

\当事務所にまとめてご依頼の場合、25,000円 お得になります!/

「会社設立 & 建設業許可申請 & 税務顧問」 を当事務所にご依頼の場合(セット割引②)

 業務を単品でご依頼の場合

会社設立 40,000円 + 建設業許可申請 145,000円 = 185,000円(税抜)

 当事務所にまとめてご依頼の場合

会社設立    0円 + 建設業許可申請 135,000円 = 135,000円(税抜)    

\当事務所にまとめてご依頼の場合、50,000円 お得になります!/

会社設立費用

会社設立に必要な費用

ご自身で会社を設立する場合との比較

顧問契約なし顧問契約あり
設立手数料40,000円0円
実費
(定款認証手数料)
32,000円~32,000円~
実費
(電子定款により印紙代不要)
0円0円
実費
(登録免許税)
150,000円~150,000円~
合計222,000円~182,000円~

\ご自身で設立されるより4万円安く設立が可能です!/

建設業許可申請代行(新規)

通常料金税務顧問契約とのセット価格(値引き後)
145,000円(税抜き)135,000円(税抜き)

※国土交通大臣許可、特定建設業許可の場合は別途見積りいたします。

当事務所にまとめてご依頼の場合、建設業許可申請代行料が割安となります!

建設業許可のポイントは大きく3つ!

建設業許可は、定められた要件さえ満たしていれば等しく許可が下りるはずですが、
これまで色々なご相談をお受けした経験では、総じて約3割程度の方しか必要な要件を満たしていない
という印象があります・・・。
建設業許可を取得するための要件を正しく理解されていなかったり、
必要な書類の保存が十分でなかったりという具合ですね。

しかし、建設業許可のポイントは大きく3つです。
許可取得の可否で悩まれている方は、まずこの3つに着目して下さい。
中でも、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の5年要件で苦労されている方を多くお見受けいたします。

            1 経営業務の管理責任者
            2 専任技術者
            3 財産的基礎又は金銭的信用

経営業務の管理責任者が1名必要

建設業は、受注金額が高額で利害関係人が多数いることが多く、
不適切な工事が行われた場合に人の生命財産に重大な損害を与える可能性があり、
また、工事の完成後もかなり長期間にわたり施工者が責任を負うことがある点に特徴がある業種です。

こうしたことから、建設業の経営は全くの素人には難しいと考えられ、
一定期間以上建設業の経営に携わったことのあるものによって、
事業の経営が行われることが強く求められます。

そこで、建設業法は、建設業許可を取得するためには、
個人であれば事業主が、法人であれば役員の1名が経営業務の管理責任者(以下経管)に就任する
にふさわしい経験(基本は5年)を有すること、そしてその者が営業所に常勤していること
を求めています。

専任の技術者

建設業許可を取得するすべての営業所には、専任の技術者を配置しなければなりません。
この専任技術者(以下専技)には、専任性と技術者としての能力が求められます。
いわゆる資格者とお考え下さい。

財産的基礎又は金銭的信用

建設業の運転資金の原資として、一定額のお金を現に有していることが求められます。

一般建設業許可を取得する場合には、銀行の預金残高証明書に500万円以上あることで
この要件をクリアするのが一般的ですが、通常残高証明書は申請1か月以内に発行されたものが
求められますので、証明を取得するタイミングを間違わないことが大切です。

必要な書類の種類

①申請書類一式
②添付書類
③確認するための書類

①申請書類一式

1.建設業許可申請書(様式第一号)
2.直近3年分の工事施工金額(各事業年度)(様式第三号)
3.工事経歴書(様式第二号)
4.使用人数(個人事業主や役員も含む)(様式第四号)
5.誓約書(様式第六号)
6.経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
7.専任技術者証明書(様式第八号)
8.実務経験証明書(資格で証明する場合は不要)(様式第九号)
9.指導監督的実務経験証明書(様式第十号)
10.令3条使用人の一覧表(支店や支社がある場合のみ)(様式第十一号)
11.令3条使用人の住所や生年月日に関する調書(様式第十三号)
12.許可申請者の住所や生年月日に関する調書(様式第十二号)
13.株主または、出資者調書(法人のみ)(様式第十四号)
14.財務諸表一式(様式第十五号)
15.営業の沿革(様式第二十号)
16.所属建設業者団体(様式第二十号の二)
17.健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)
18.主要取引金融機関名(様式第二十号の四)

別紙の様式で提出する資料

19.常勤役員等の略歴書(別紙)
20.役員等の一覧表(法人のみ)(様式第一号 別紙一)
21.営業所一覧表(様式第一号 別紙二1)
22.専任技術者一覧表(様式第一号 別紙四)
23.収入印紙を張り付けするための用紙(現金支払いの自治体は不要)(様式第一号 別紙三)

②添付書類

1.直近3か月以内の商業登記簿謄本もしくは、履歴事項全部証明書
2.登記されていないことの証明書(法定書類)
※ 成年被後見人・被保佐人では無い旨の証明書。
※ 法人の場合:役員、建設業法施行令第3条に規定する使用人の全員  個人の場合:本人、支配人の全員
3.納税証明書 (大臣許可だと法人税か所得税、知事許可だと法人・個人事業税)
4.身分証明書(法定書類)
※ 成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しないことの証明書。
※ 法人の場合:役員、建設業法施行令第3条に規定する使用人の全員  個人の場合:本人、支配人の全員
5.定款(法人のみ)
6.残高証明書(自己資本が500万円未満の場合のみ)

③確認書類

1.経営管理責任者に関するもの
(1)法人役員の経営経験の確認(下記①の他、②~④のいずれか一つ)
過去の経験年数の確認
①登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

過去の経験業種の確認(該当期間分の建設業の許可通知書の写しの提出が一番話が早い)
②確定申告書(事業種目欄に申請しようとする建設業の記載のあるもの)
③直前1,3,5年分の工事請負契約書又は注文書の写し(2業種以上申請の場合は、直前1,3,5,6年分)
④上記②又は③が提出できない場合は、別途様式の発注証明書(広島県の場合)

(2)個人事業主としての経営経験(下記①から④いずれか一つ)
①確定申告書(事業種目欄に申請しようとする建設業の記載のあるもの)
②直前1,3,5年分の工事請負契約書又は注文書の写し(2業種以上申請の場合は、直前1,3,5,6年分)
③上記①又は②が提出できない場合は、別途様式の発注証明書(広島県の場合)

(2)常勤性の確認
 法人の役員の場合(下記①~③いずれか一つ)
①健康保険被保険者証(両面、国民健康保険は不可)の写し
②健康保険の資格取得届の写し
③健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの)
※ 社会保険未加入の場合(社会保険及び雇用保険が未加入の場合は、速やかに加入する義務があります)
  [決算到来後又は更新申請時](下記①の他、②~④のいずれか一つ)
  ①申立書(社会保険未加入であるが常勤している旨を記載)
  ②税務申告書別表1(1)&役員報酬内訳書の写し
  ③住民税特別徴収額通知書の写し
  ④上記②又は③が提出できない場合は、源泉徴収票の写し

 [決算未到来又は新規採用](下記の①及び②)
  ①申立書(社会保険未加入であるが常勤している旨を記載)
  ②給与台帳(1ヶ月未満の場合は先に出勤簿を申請時に提出し、給与台帳は1ヶ月以降に改めて提出) 

 個人事業主の場合
①申立書(常時当該申請者の業務に従事しており、他の商号若しくは名称を用いた営業又は他社への勤務をしていない旨を記載)
②国民健康保険被保険者証の写し又は後期高齢者医療被保険者証の写し(この場合は直近の所得税の確定申告書の写しも添付)

(3)現住所の確認(下記の①~③のいずれか一つ)
①住民票抄本(本籍地、世帯主、続柄の記載の無い原本で、発行後3ヶ月以内のもの)
②免許証の写し
③住民基本台帳カードの写し
※ 登記されていないことの証明書(法人の場合は取締役全員、個人事業主の場合は事業主本人が必要)
  成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書で、最寄りの法務局で発行)
※ 身分証明書(法人の場合は取締役全員、個人事業主の場合は事業主本人が必要)
  成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書で、
  各役員及び事業主の本籍地の市町村で発行)

証明資料が不十分な場合は、注文書や工事請負契約書などを追加請求する場合があります。

2.専任の技術者に関するもの
・資格者証の原本(資格所有者のみ)
・指定学科の卒業証明書(卒業者のみ)
・実務経験証明書(経験で証明する場合のみ・許可がある会社だった場合)
 実務経験を証明する資料  (技術者の要件が実務経験の場合)
 下記①、②の両方をご提出ください。
 ※ 実務経験証明書は自己証明は認められません。ただし、会社の解散の場合は当該事実を証明できる
   他の者(当時の取締役、当時の役員の行方が不明な場合は本人が証明。この時実印をもって証明し、
   閉鎖登記簿と印鑑証明書が必要)の証明を得ること(印鑑証明は発行後3ヶ月以内のもの)
 
 ① 実務経験の内容を証明するもの
  ア  証明者が建設業許可を有している期間については建設業許可通知書の写し
  イ  証明者が建設業許可を有していない期間については工事請負契約書又は注文書(請求書は不可)
    (1年に1件以上)
  ② 実務経験期間中の常勤を確認できるものとして以下のうちのいずれか一つ
  ア  健康保険被保険者証の写し
   ※ 事業所名と資格取得年月日が記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。
  イ  ねんきん特別便の写し 又は 厚生年金被保険者記録照会回答票、厚生年金加入期間証明書
  ウ  住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分)
 
3.使用人に関するもの
・健康保険の被保険者証(国民健康保険は不可)
・住民税特別徴収額通知書の原本(直近のものに限る)

4.営業所の確認書類
・営業所の案内図
・営業所の写真
 (建物全体) 看板などを確認できるもの。オフィスビルに入居の場合は入居者案内板等の写真も必要
 (入口付近) 社名などの表札や部屋番号を確認できるもの
 (内部)   業務を遂行するために必要な電話機・机・接客スペースなどを確認できるもの
・自社所有の場合:建物の登記簿謄本の写し OR 固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書
 賃貸の場合:賃貸借契約書の写し

5.健康保険等に関する確認書類
・健康保険及び厚生年金保険:領収証書又は納入証明書
・雇用保険:労働保険概算・確定保険料申告書の控え、領収書済通知書

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決算変更届

決算報告(決算変更届)とは、建設業許可を取得した事業者さんが、毎事業年度終了後の4ヶ月以内に建設業を取り扱う役所に提出する義務がある報告となります。

通常料金税務顧問契約とのセット価格(値引き後)
38,000円(税抜き)35,000円(税抜き)

※料金は3業種までの価格です。
※国土交通大臣許可、特定建設業許可の場合は別途見積りいたします。

当事務所と税務顧問契約いただくと、決算変更届が割安となります!

建設業の決算報告(決算変更届)に必要な書類

①変更届出書
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④貸借対照表(財務諸表)
⑤損益計算書・完成工事原価報告書(財務諸表)
⑥株主資本等変動計算書(財務諸表)
⑦注記表(財務諸表)
⑧附属明細書(財務諸表)※1
⑨事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
⑩事業税の納税証明書
⑪使用人数※2
⑫建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表※2
⑬定款※2
※1:株式会社で、資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である場合に必要
※2:変更があった場合のみ必要

決算変更届を提出しないとどうなるか?

①業種追加ができない。
②般特新規申請(一般の許可を特定の許可に変更する申請)ができない。
更新申請(建設業許可の有効期間は5年)ができない。
④経営事項審査を受審できない。
⑤入札参加資格を取得できない。

書類作成の際の留意点

①工事経歴書の「注文者」「工事名」は、個人の氏名が特定されないように工夫しましょう。
②工事経歴書に記載する「工事名」は、場所、内容を具体的に記入しましょう。
工事経歴書の「合計欄」は、財務諸表の「完成工事高」と合致するように記載しましょう。
直前3年の各事業年度における工事施工金額は、業種ごとに作成した工事経歴書の数字と一緒になるように作成しましょう。
⑤工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表には、「税込み」「税抜き」を明記しましょう。
⑥財務諸表は、「建設業法用」に書き換えましょう。
⑦貸借対照表の「資産合計」と「負債・純資産合計」の金額は、一致します。
⑧損益計算書の「完成工事高」と直前3年の工事施工金額の合計は、一致します。
⑨損益計算書の「当期純利益」と株主資本等変動計算書の「当期純利益」は、一致します。
⑩損益計算書の「完成工事原価」と完成工事原価報告書の「完成工事原価」は、一致します。
⑪注記表も忘れずに記載しましょう。
⑫株式会社(特例有限会社を除く)は、事業報告書もつけましょう。
⑬法人事業税納税証明書を別とじしましょう。
⑭毎年、事業年度終了後4カ月以内に、提出しましょう。

建設業許可「更新」申請代行

通常料金税務顧問契約とのセット価格(値引き後)
90,000円(税抜き)80,000円(税抜き)

※料金は県知事・一般建設業許可の場合です。

当事務所と税務顧問契約いただくと、建設業許可「更新」申請代行料が割安となります!

建設業許可「業種追加」申請代行

通常料金税務顧問契約とのセット価格(値引き後)
80,000円(税抜き)70,000円(税抜き)

※料金は県知事・一般建設業許可の場合です。

当事務所と税務顧問契約いただくと、建設業許可「業種追加」申請代行料が割安となります!

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建設業 経営改善の6原則

建設業者の経営改善をするためには、下記のような6つの原則があります。

そもそも建設業とは?

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。
「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、29業種に分かれています。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与える
ことを約する契約です。

なお、以下は「建設工事」に該当しません。
測量、地質調査及びボーリング工事(さく井工事は除く)
土砂、資材等の運搬
除草工事、樹木剪定、清掃、管理等業務

建設業については、一品受注生産であるため発注者があらかじめ品質を確認できないこと、
不適正な施工があったとしても完全に修復するのが困難であること、完成後には暇疵の有無を確認することが困難であること、
長期間、不特定多数の人に使用されること等の建設生産物の特性に加え、その施工については、
総合組立生産であることから様々な材料、資機材、施工方法及び工程等を総合的にマネージメントする必要があること、
現地屋外生産であることから様々な地理的、地形条件の下で、日々変化する気象条件等に対処する必要があること、
労働集約型生産であり、下請業者を含めた様々な技能を持った多数の作業員を使って作り出すといった特性があることから、
建設業者はこれら建設業の特性を総合的にマネージメントする能力を有している必要があります。

特に工事現場においては、建設業者の組織として有する能力と施工管理者である技術者の個人として有する能力が
相まって発揮されることにより、はじめて適正な建設工事の施工が可能となるということができます。
そのようなことから、建設業に関しては、建設業法により、施工能力、資力、信用がある者に限りその営業を認める
許可制度や工事現場への主任技術者等の配置をはじめとする各種の業務規制が定められています。

建設工事業の経営特質

1 受注生産が主体
 一般の製造業は、特殊な物を除けば見込み生産的な要素が強い。
 これに対し、建設業は請負受注生産であることが第1の特質としてあげられる。
 一時隆盛を極めた建売住宅およびマンションなどのような集合住宅では見込的要素もないではないが、
 これも最近では顧客の好みが個性化して、建売ならぬ売建住宅とか、マンションでも内部の造作は個別ニーズに
 大幅に応ずるなどの差別化が図られており、基本的に受注生産であるといえる。
 このため中長期経営計画を策定して年間必要売上高を目標に持ってもその時の社会情勢、景気の好不況など
 外的環境条件に左右されやすく、弾力性に欠ける点が多いのが悩みとなる。
 建設工事業が常に受け身の産業といわれるゆえんがここにある。

2 個別原価計算が必要
 販売業のみならず製造業でも中小企業では、場合により全体を一本化した総合原価の把握だけで企業経理は
 充分な場合が多い。しかし、建設工事業では、工事の件名ごとの個別原価計算方式によりその工事ごとの損益の把握を
 行わなければ管理ができにくく、かつ、問題点の把握もしがたい、特に長期にわたる工事になれば、
 ことのほかこれが重要なこととなる。勢い経理が複雑かつ高度なものが要求されることになってくる。

3 単品産業である
 受注した工事は規模、形など同じものはないのが常態である。よって種類は多種多様となる。
 しかもその受注期間は長短まちまちである。一般に長期間かかるので完成工事高の計上基準も、
 引き渡しを基準とする工事完成基準のほかに、工期が1年以上にわたったときには、
 工事の進行に合わせて見積もり収益を計上する工事進行基準による方法も認められており、
 税務調査においても完成時期についてはトラブルの多いところとなっている。

4 場所移動産業である
 最近ではプレハブ住宅のように軀体を工場生産する方式も多くなったが、これにしても設置する場所は
 一つの土地の上に一体として建設される。中小企業では地域密着で遠距離は少ないが、大半は全国規模になり、
 国外にも多く進出するようになってきた。工事はその都度場所を転々として行われる
 建築物は常に創造性が要求され次々と新しい場所で完成されていく。
 同一場所で大量生産が果せる製造業などと管理技術などに大きな差が生ずることとなる。
 このため、仮設資材、施工機械設備、仮設宿舎などの管理および会計処理は実態把握とともに経理部門を悩ませる
 事項の大きな部分となる。また天候に左右されることが多く、この点でも不確定要素をつくりだしている。

5 自社に施工能力がなくても業務ができる
 建設工事業は自社に人員、機械、材料がなくても、信用によって、すべて外注に頼っても受注ができる
 機械化が進んで重機械の購入の必要があっても、昨今はリースで充分対応してくれる。
 よって注文者の資金をあてに自己の資産の裏付けが少なくとも、うまくいけば回転させることができる。
 建設業者の数が多過ぎるといわれたり濫立するのも、この容易さが原因となっている面がある
 このへんに玉石混交で経営内容の悪い企業も多く、ちょっとしたトラブル、資金ショートで簡単に倒産するケースも
 まま見うけられる。融通手形など容易な資金操作、見せかけの信用創造行動などが頻繫に行われ、
 信用状態も把握しにくいので、この業界の信頼度把握には充分注意する必要がある。