専任技術者(1/2)

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◇建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が必要になります。
◇建設業の請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、建設業を営む全ての営業所に許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を持つ技術者を専任※で配置することが必要です。
◇許可を取得した後に、専任技術者が退職し後任者がいない場合等は、要件の欠如として当該許可は取消されます。(法第29条第1項第1号)

※専任とは
その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。

次のような場合は、原則として「専任」とは認められません。

●技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能である
●他の営業所において専任を要する職務を行っている
●建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている(建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)など

建設業の専任技術者とは

「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専ら建設工事の職務に従事することを要する者をいいます。

技術者の資格が複数の業種の基準を満たす場合は、同一営業所内であれば、当該業種の「専任技術者」を兼ねることができますので、2以上の業種の許可を申請することができます。

また、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。

「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士等と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。

専任技術者の実務経験とは

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事(業種)に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は実務経験に含まれません。

実務経験のみで2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要となります。期間を重複することはできませんので、2業種を申請する場合は20年以上の実務経験を要することになります。

専任技術者の確認資料

専任技術者としての要件を確認するものとして次のような資料をそろえることが必要です。

  • (a) 技術者の要件が国家資格者の場合は、その合格証・免許証
  • (b) 技術者の要件が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証
  • (c) 技術者の要件が実務経験の場合は、実務経験の確認資料として
    • (イ) 証明者に建設業許可がある場合 — 建設業許可申請書と変更届出書
    • (ロ) 証明者に建設業許可がない場合 — 工事請負契約書など(期間分)
  • (d) 技術者の要件が実務経験の場合は、さらに次のような常勤の確認資料が必要となります。
    • (イ) 厚生年金被保険者記録照会回答票
    • (ロ) 確定申告書(法人役員・個人事業の場合)など