500万円(財産的基礎)の証明
財産的基礎500万円以上とは?
一般建設業許可を新規で取得する場合、「財産的基礎があること」として「自己資本が500万円以上あること」が必要になります。
「資本金500万円なきゃダメなんでしょ?」と聞かれることがありますが、「財産的基礎=自己資本が500万円以上」です。
自己資本は、すなわち直近の決算での貸借対照表の「純資産の部」の合計額になります。
もちろん、創業したてで未だ決算期を迎えていない会社で建設業許可を取得する場合は、自己資本=資本金となりますので、可能であれば資本金を500万円とすれば結構です。
(設立初年度中は自己資本が500万円とみなされるため財産的基礎の要件を常にクリアしている状態となります。)
なお、個人事業主の場合は、「期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸」が500万円以上になれば自己資本500万円以上となります。
ちなみに、特定建設業許可の財産的基礎の要件は以下になります。
次の全てに該当すること
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
500万円以下だったらどうするの?
取引先銀行で、500万円以上あることを証明する預金残高証明書を発行してもらいましょう。
もしも、500万円以上の預金残高証明書も発行できない場合は500万円以上の融資が可能であることを証明する融資証明書を発行してもらいましょう。
5年後の更新の時にも財産的基礎は証明しなければならないの?
いえ、あくまでも新規で許可を取得する時だけです。
ですので、極端な話、新規の申請をするタイミングで自己資本500万円以上あるか、500万円以上の残高証明書を発行してもらうかすれば大丈夫です。
ちなみに、この500万円以上の残高証明書の500万円がどんな500万円か(例えば瞬間的に親から借りた等)は関係ありません。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。