太陽光発電設置工事の工事業種は?

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「太陽光発電設置工事」はどの工事業種にあたるのでしょうか?

発電設備だから電気工事業なのか、それとも屋根の上に設置するから屋根工事業なのか、
発電して給湯設備として利用するなら管工事業が必要となるのか
頭を悩ませるところではないかと思います。

このような情報というのは、あまり出回っていないのですが、手引きによると次のように記載
されています。

① 集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水などに変換し利用する
ソーラーシステムの設置工事は管工事

② 太陽光パネル(太陽電池モジュール)等により、太陽光エネルギー
を直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は電気工事

③ 太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材と
して機能する屋根材型の設置は屋根工事

また、平成26年12月25日から、
建設工事の例示及び区分の考え方を定めるガイドライン」が改正され、
太陽光パネル設置工事について下記のとおり明示されました。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。
太陽光発電設備の設置工事 は『電気工事』に該当し、
太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

詳しくは、国土交通省のHPでご確認ください。

ただし、これらは設置工事の場合で、太陽光発電設置工事を含む大規模の建設物
や工作物を一括して請け負う場合には、
建築一式工事業」や「土木一式工事業」等の許可が必要となる可能性があります。

また、電気工事業に該当する場合は、第一種又は第二種の電気工事士を置き、
電気工事業の登録も併せて受けておかなければ、自社での直営施工はできません。

※ 太陽光発電設備の設置工事一式を元請として請け負った場合は、「電気工事業」
  に当たることになります。

※ 太陽光パネルの架台の設置工事のみを請け負った場合には、この工事は、
  「とび・土工工事業」となります。

※ 太陽光パネルを設置場所に置いて、固定する工事の工事業種は「とび・土工工事業」になります。

※ 屋根一体型の太陽光パネルの設置工事は、太陽光発電設備に関連している工事の中で、
  電気工事業に該当しない工事の代表的な工事事例となります。
  従って、請負契約書や注文書・注文請書等の工事名称が「太陽光パネル設置工事」の場合、
  建設業許可申請の際には、屋根一体型の太陽光パネルかどうか、しっかりと確認しておく
  必要があります。