専任技術者(2/2)

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◇営業所の専任技術者となり得る技術資格要件は以下のとおりです。

〔注1〕営業所専任技術者となり得る国家資格者等一覧別紙②1,2,3,4,5,6
〔注2〕実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。
《許可事務ガイドライン》
〔注3〕指定学科一覧(別紙⑤)
〔注4〕一般建設業の営業所専任技術者となり得る「複数業種に係る実務経験」一覧(別紙⑥)
〔注5〕国土交通大臣の個別審査は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課(03-5253-8111)にお問い合わせ下さい。
〔注6〕以下についても4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなされます。
・昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験
・昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験
〔注7〕「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
「指導監督的な実務の経験」としては、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上〔注6〕であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要である。したがって、発注者から直接請け負った建設工事に関する経験のみを認めるものであり、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含まない。《許可事務ガイドライン》
〔注8〕指定建設業とは以下のとおり
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業/計7業種
注9〕この特別認定講習及び考査については、過去の法律等改正時に経過措置的に行われたものですので、現在、新規に当該講習等を受けることはできません。