常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が欠けた場合の備えを!

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「5年以上常勤の役員としての経営経験」は、かなり厳しいものと言えます。5年という時の経過、は如何ともし難いものです。
経管が1日でも欠けると建設業許可の要件を満たさないので取消になってしまい、事業や会社の存亡という事態にもなりかねません。

このため、経管が欠けた場合に対する備えが極めて重要になります。具体的には、経管となれる後継者を早めに取締役としておく、ことです。
また、建設業がメインではない会社や、グループ企業の子会社の場合、経管を考慮しない人事を行ったことで経管になれる人が居ない、という事態もありますので、経管を念頭に置いた人事が必要です。

万が一、この備えが至らず経管が欠けてしまった場合は、前述したように外部から経管の要件を満たす人材を招聘するか(1日の空白も許されないため急な場合は困難)、建設業を廃業し(廃業届の提出)無許可業者になるしかないと考えられます(「建設業を廃業」といってもあくまで法律上の「建設業」であり、「軽微な工事」であれば請け負えます)。