経営業務の管理(1/2)

◇令和2年10月1日より、経営業務の管理については、次のとおりとなります。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定め
る基準に適合する者であること。(法第7条第1項)
◇施行規則第7条により、国土交通省令で定める基準は以下のとおり定められています。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行
する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の
管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
注)「(2)」「(3)」での申請(届出)については、事前にご相談下さい。
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経
験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を
営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下
このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務
経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員
等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するも
のに限る。)としての経験を有する者
(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての
経験を有する者
注)「ロ」での申請(届出)については、事前にご相談下さい。
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する
全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第
一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に
該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七
号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所
に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百
四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。
◇許可を取得した後に、上記要件を満たさなくなった場合は、許可は取消されます。
(法第29条第1項第1号)