内装仕上工事業の建設業許可の取り方

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そもそも、「内装仕上工事」って?

内装仕上工事は、建物の修繕・リフォーム・改築・新築の際に行われる比較的メジャーな工事です。そのため、内装仕上工事の許可を持っている建設業者様は、全29業種の中で、8番目に多い数字となっています(令和2年3月末、国土交通省調べ)。

例えば、

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁張り工事
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上工事
  • たたみ工事
  • ふすま工事
  • 家具工事
  • 防音工事

などが内装仕上工事業に該当します。

許可要件その1.「役員の経歴」について

これは、内装仕上工事業に関わらず、建設業の許可を取得する際に必ず必要になってくる要件です。建設業許可を取得するためには、取締役(または個人事業主)としての経験が最低でも5年間は必要です。内装仕上工事の許可を取りたいのであれば、

  • 内装仕上工事であるか否かを問わず、工事を施工している(いた)建設会社の取締役(または個人事業主)としての経験が5年以上あること

が必要です。この取締役としての経験がある人を『常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)』と呼びます。建設業の許可を取得するには、この『常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)』が許可を申請する会社の常勤の役員として存在しなければなりません。

許可要件その2.「技術者の資格」について

内装仕上工事の建設業許可を取得するには、上記に挙げた『常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)』のみならず『専任の技術者』が御社に常勤していなければなりません。内装仕上工事業の許可を取得するのに必要な技術者の資格は以下の通りです。

  • 一級建築施工管理技士・・・・◎
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)・・・・○
  • 一級建築士・・・・◎
  • 二級建築士・・・・○
  • 技能検定(畳製作・畳工)・・・・○
  • 技能検定(表具・カーテン施工・床仕上げ施工)・・・・○

(◎は、特定許可を取得可能、〇は一般許可のみ取得可能)

許可要件その3.「技術者の実務経験」について

仮に、上記に掲げた「内装仕上工事業の許可取得に必要な資格」を持っていなかったとしても、『専任の技術者』になることは可能です。もっともその場合、

  1. 「10年間どこかの会社に勤めていたこと」もしくは「10年間個人事業主だったこと」の証明と
  2. 上記の10年間「内装仕上工事業を施工していましたよ」という証明

の2つの証明が必要になってきます。この2つの証明は、正直とても難しいです。

例えば、1.については、「厚生年金被保険者記録照会回答票」「住民税特別徴収税額通知書」「確定申告書」で勤務もしくは、個人事業主としての10年間の証明が必要です。2.については、「契約書」「注文書・請書」「請求書+入金通帳」で内装仕上工事を行っていたことの証明が必要です。

「10年前の資料なんて残っていない!!」となってしまうと内装仕上工事業の許可はおろか、どんな業種の建設業許可を取得するのも難しくなってしまいます。

https://youtube.com/watch?v=q4qpTwOgS8g%3Frel%3D0

許可要件その4.「技術者の実務経験」の短縮について

実は、1級建築士などの国家資格がない場合、「必ず10年間の実務経験を証明しないといけない」わけでもありません。実務経験の証明期間が短縮される場合があります。

それが『建築学又は都市工学に関する学科』を卒業した場合です。

都市工学に関する学科環境都市科
都市科
都市システム科
建築学に関する学科環境計画科
建築科
建築システム科
建築設備科
住居科
住居デザイン科
造形科
  • 中学校の上記指定学科を卒業した場合、実務経験は5年に短縮されます。
  • 専門学校の上記指定学科を卒業した場合も、同様に5年に短縮されます。
  • 高校、短大、大学の上記指定学科を卒業した場合、3年に短縮されます。

「10年の実務経験を証明することが難しい」という方は、社員の中に、特別な学科を卒業している人がいないかを確認することをお勧めします。