経営業務の管理(2/2)

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「常勤役員等」とは
  法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者
 又はその支配人をいいます。


「役員」とは
  業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。


「役員のうち常勤であるもの」とは
  原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもと
 に毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。なお、建築士事務所を管理
 する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するもの
 と重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるも
 の」には該当しません。


「建設業に関し」とは
  全ての建設業の種類をいいます。


「財務管理の業務経験」とは
  建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者
 への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む)をいいます。


「労務管理の業務経験」とは
  社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験(役員と
 しての経験を含む)をいいます。


「業務運営の業務経験」とは
  会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験(役員としての経験を含む)
 をいいます。
(注)これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られます。


「直接に補佐する」とは
  組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員
 等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。


「役員等に次ぐ職制上の地位」とは
  申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいいます。


《許可事務ガイドライン》