会社設立と同時に許可取得できるか?
→できます!!
「建設業許可を取得するのに工事の実績などがないと取得できないのでは?」と思ってしまいがちですが、
建設業許可を取得するためのハードルは、
①経営業務の管理責任者が常勤していること
→建設業での経営経験年数(5年)を持つ者の配置
②各営業所に専任技術者が常勤していること
→有資格者や実務経験者の配置
③請負契約に関して不誠実な行為をする恐れがないこと
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
→自己資本が500万円以上
⑤過去に一定の法令の規定違反をしていないこと となっています。
このように、求められているものは④の自己資本以外はすべて経営業務の管理責任者になる者と、
専任技術者になる者に対しての個人的なハードルになっていて、会社に対しての工事実績などは一切求められていません。
会社としては、自己資本(資本金)が500万円以上あり、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしている人材が確保できていれば、
新規法人であっても建設業許可を取得することは可能です!
気を付けなければいけないことは、個人事業主で建設業許可を取得した後に、その方が会社を立ち上げ代表取締役になったとしても、
個人事業主で取得した許可を会社が引き継ぐことはできず、また新規申請として許可を取得しなければいけないということです。
つまり、いずれ会社を立ち上げることを考えているのであれば、先に会社を立ち上げてから建設業許可を取得するほうが効率的な面が大きくなります。
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。