電気工事業とは

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一般用電気工作物と自家用電気工作物

一般用電気工作物とは、600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内において
その受電した電気を使用するもので、充電のための引込線以外の電線路によって構外にある
他の電気工作物と電気的に接続されていないものをいいます。

一般住宅や小規模な店舗、事業所等で使用される電圧600V以下で受電する場所の配線や
電球設備等が該当
します。

また、自家用電気工作物は、電気事業の用に供する電気工作物と一般電気工作物以外の
電気工作物をいいます。具体的には、次のようなものです。

・電力会社から高圧及び特別高圧で受電するもの(ビル・工場など
・小出力発電設備以外の発電設備を有する者(大きな発電機があるもの)
・構外にわたる電線路を有するもの

このうち、電気工事業法及び電気工事士法の規制対象となるのは、最大契約電力が500KW未満
の自家用電気工作物となります。
よって、最大契約電力が500KW以上の自家用電気工作物については対象外となります。

登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者

建設業法の許可を受けずに、電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む事業者
を除きます)を営む場合には登録が必要
であり、この登録を行った事業者を登録電気工事業者
といいます。

登録の有効期間は5年となっていますので、引続き電気工事業を営む場合には、更新の登録を
する必要があります。

みなし登録電気工事業者とは、建設業許可を受けている電気工事業者のことをいいます。
この場合には、事業開始後に電気工事業開始届を提出することが必要です。
電気工事業の建設業許可を受けている場合であっても、届出は必要ですのでご注意ください。

通知電気工事業者とみなし通知電気工事業者

建設業法に基づく許可を受けずに、自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする場合
には通知が必要であり、この通知を行った事業者を通知電気工事業者といいます。

みなし通知電気工事業者とは、建設業の許可を受けている事業者で、自家用電気工作物のみに
係る電気工事業を行う事業者のこと
をいいます。
この場合には、業務開始後遅滞なく電気工事業開始通知書の提出が必要となります。

電気工事業登録の要件

主任電気工事士の設置

電気工事業を営む事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を設置しなければなりません。
この主任電気工事士の職務は、電気工事に危険や障害が発生しないように作業管理を誠実に行い、その作業に従事する方は、主任電気工事士の指示に従う必要があります。

主任電気工事士になれる方は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状交付後3年以上の実務経験を有する方とされています。

欠格事由に該当していないこと

登録申請者(法人の場合は役員全員)が次の欠格要件に該当していないことが必要です。

(1)電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反して、罰金以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない方

(2)電気工事業法による登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない方

(3)電気工事業法による登録を受けた法人でこの法律により登録を取り消された場合において、その日前30日以内にその法人の役員であり、その処分のあった日から2年を経過していない方

(4)電気工事業法により業務の停止を命じられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止し停止の期間を経過していない方