『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』 …男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備が 求められています。
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性従業員
が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休
業等を取得させた事業主を支援してくれる助成金です。
今般、育児・介護休業法の改正法案が可決され、令和4年4月
1日から育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付けが始
まり、令和4年10月1日からは男性の育児休業取得促進のた
めの子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みとし
て「産後パパ育休」も創設されます。
また令和5年4月1日からは、従業員数1,000人超の企業
に育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられ
ます。
この助成金を活用して、男性従業員が育児休業取得しやすい雇
用環境を整備されてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供
の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場
合は連続14日以上)の育児休業を取得すること。
※中小企業の場合、育児休業期間中に所定労働日が4日以上あ
れば、その他の日は休日、祝日でも対象となります。
(2)男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのた
めの取組を行うこと。
※男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するた
めの資料等の周知が対象となります。
■支給額
1企業あたり1年度10人までに次の金額が支給されます。
また、対象の男性従業員に対して、育児休業の取得を個別に後
押しする取組(制度の周知や個別面談等)を行った事業主に対
しては、個別支援加算もあります。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(1)育児休業1人目【初めての育児休業取得者】
〇中小企業の場合:57万円(72万円)
:個別支援加算10万円(12万円)
〇中小企業以外の場合:28.5万円(36万円)
:個別支援加算5万円(6万円)
(2)育児休業2人目以降
〇中小企業の場合
・5日以上の休業 :14.25万円(18万円)
・14日以上の休業:23.75万円(30万円)
・1か月以上の休業:33.25万円(42万円)
・個別支援加算:5万円(6万円)
〇中小企業以外の場合
・14日以上の休業:14.25万円(18万円)
・1か月以上の休業:23.75万円(30万円)
・2か月以上の休業:33.25万円(42万円)
・個別支援加算:2.5万円(3万円)
詳しくは、厚生労働省の「両立支援等助成金支給申請の手引き」
をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000839969.pdf
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。