『月次支援金について』 …8月、9月、10月分の申請漏れがないようご確認ください。

コロナウイルス感染状況も落ち着いて来ましたが、中小企業庁
より10月分まで月次支援金による支援を行うと発表がありまし
た。現在、8月、9月の申請を受け付けておりますが、申請漏れ
がないよう、今一度ご確認をお願いします。
月次支援金とは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴
う飲食店の休業・時間短縮営業、又は不要不急の外出・移動の
自粛により、営業に影響を受けた事業者に対して支給される給
付金です。法人は上限20万円/月、個人事業者等は上限10万円
/月が次の計算式に従って支給されます。
2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
■ 下記1)及び2)を満たす事業者が対象となります。
1)緊急事態措置又はまん延防止措置等重点措置に伴う飲食店
の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている。
2)緊急事態措置又はまん延防止措置等重点措置が実施された
月のうち、対象措置の影響を受けて月売上が2019年または
2020年の同じ月と比べて50%以上減少している。
例えば、対象措置が実施された地域の飲食店等を相手に商売を
しているB2B事業者、対象措置が実施された地域の個人顧客と
直接的な取引があるB2C事業者等が対象となります。あくまで
も、外出自粛等の影響により売上が減少していることが要件で
す。下記早わかりガイドで給付対象かどうかご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf?0908
■ 申請方法
対象である場合、下記ホームページから申請を行ってください。
初めて申請される場合は新規登録が必要になります。
https://reception.ichijishienkin.go.jp/login
申請には、確定申告書、売上台帳、履歴事項全部証明書、通帳
の写し、宣誓・同意書等の書類や、税理士等による事前確認が
必要になります。
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■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。