『月次支援金について』 …8月、9月、10月分の申請漏れがないようご確認ください。

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コロナウイルス感染状況も落ち着いて来ましたが、中小企業庁
より10月分まで月次支援金による支援を行うと発表がありまし
た。現在、8月、9月の申請を受け付けておりますが、申請漏れ
がないよう、今一度ご確認をお願いします。

月次支援金とは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴
う飲食店の休業・時間短縮営業、又は不要不急の外出・移動の
自粛により、営業に影響を受けた事業者に対して支給される給
付金です。法人は上限20万円/月、個人事業者等は上限10万円
/月が次の計算式に従って支給されます。

2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

■ 下記1)及び2)を満たす事業者が対象となります。
1)緊急事態措置又はまん延防止措置等重点措置に伴う飲食店
  の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている。
2)緊急事態措置又はまん延防止措置等重点措置が実施された
  月のうち、対象措置の影響を受けて月売上が2019年または
  2020年の同じ月と比べて50%以上減少している。

例えば、対象措置が実施された地域の飲食店等を相手に商売を
しているB2B事業者、対象措置が実施された地域の個人顧客と
直接的な取引があるB2C事業者等が対象となります。あくまで
も、外出自粛等の影響により売上が減少していることが要件で
す。下記早わかりガイドで給付対象かどうかご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf?0908

■ 申請方法
対象である場合、下記ホームページから申請を行ってください。
初めて申請される場合は新規登録が必要になります。

https://reception.ichijishienkin.go.jp/login

申請には、確定申告書、売上台帳、履歴事項全部証明書、通帳
の写し、宣誓・同意書等の書類や、税理士等による事前確認が
必要になります。

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