『障害者等の雇用に関する助成金について』 …障害者を雇用した場合に活用できる助成金が多数あります。

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障害者の雇用に関しては、常時雇用する労働者数に対して一定
割合の障害者を雇用する障害者雇用率達成義務が課せられてい
ます。現在の障害者雇用率は2%で従業員50人以上の会社は
従業員数に応じた障害者を雇用する義務がありますが、平成
30年4月からこの雇用率が2.2%に、そしてさらにその後
3年以内に2.3%に引き上げられる予定です。

国はこの施策を推進するため、障害者等の雇用環境整備を支援
する助成金を数多く用意しています。障害者を雇用する際には
ご活用ください。

障害者の雇用に関する主な助成金をみておきましょう。

(1)中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
中小企業である事業主が、地域の障害者雇用促進のための計画
を作成し、当該計画に基づき障害者を5人以上等多数雇用する
とともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設
置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費
用に対して助成してくれるものです。

(2)障害者雇用安定助成金
◇障害者職場定着支援コース
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方
の工夫等の措置を講じる事業主を対象とする助成金です。

◇障害者職場適応援助コース
職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場
適応援助者による支援を実施する事業主を対象とする助成金です。

◇障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース
障害のある労働者または反復・継続して治療が必要となる傷病
を負った労働者の雇用維持を図るため、労働者の障害や傷病の
特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事
業主を対象とする助成金です。

(3)障害者職業能力開発助成金
障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練事業を
行う事業主等を対象とする助成金です。

(4)障害者作業施設設置等助成金
雇入れまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の
障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整
備を行う事業主を対象とする助成金です。

(5)障害者福祉施設設置等助成金
継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を
図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事
業主が加入している事業主団体を対象とする助成金です。

(6)障害者介助等助成金
雇入れまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の
障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置
等の特別な措置を行う事業主を対象とする助成金です。

(7)重度障害者等通勤対策助成金
雇入れまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の
障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主を対
象とする助成金です。

(8)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度障害者を多数雇用し、これらの障害者のために事業施設等
の整備等を行う事業主を対象とする助成金です。

その他、ハローワーク等を通じて障害者を雇用した場合に活用
できる助成金もあります。

詳細については厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/