『働き方改革推進支援助成金  (労働時間短縮・年休促進支援コース)について』 …生産性の向上につながる設備の導入にも活用できる助成金です。

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「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コ
ース)」は、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休
暇取得の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する
助成金です。

概要をみておきましょう。

■対象事業主

以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備
していること。

■支給対象となる取組

以下の取組のうち1つ以上を実施することが要件です。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式
運行記録計の導入・更新
(7)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

■成果目標

全ての対象事業場において、以下の成果目標から1つ以上を選
択し実施することが要件です。
(1)月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数
を縮減させること。
(2)年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
(3)時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、
病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇等の特別休暇を新
たに導入すること。
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時
間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げることを
成果目標に加えることができます。

■支給額

支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で、成果目標の
達成状況により25万円から250万円が上限額となります。
※常時使用する従業員が30名以下かつ、支給対象となる取組
の(6)、(7)を実施する場合で、その所要額が30万円を
超える場合は補助率が4/5となります。
※賃金額を3%以上または5%以上引き上げる目標を追加して
実施した場合は、引上げ率と対象従業員数によって15万円か
ら480万円の加算措置があります。

交付申請期限は11月30日ですが予算の執行状況によって期
限前に終了する場合があります。
早めにご検討ください。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】