『令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置について』 …上限金額の引き下げ等が発表されました。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に
ついて、令和4年1月以降の措置内容が発表されました。
原則的な措置内容では上限金額の引き下げが行われますが、業
況による特例措置等には大きな変更はないようです。
また、令和4年4月以降の取扱いについては、2月末までに発
表される予定です。
令和4年1月から3月までの特例措置の内容を確認しておきま
しょう。
■原則的な特例措置内容
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、最
近1か月間の売上等が前年同月比5%以上減少している全国の
事業主に対する原則的な特例措置は次のようになります。
1.助成率(変更なし)
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
・中小企業 : 9/10(4/5)
・大企業 : 3/4(2/3)
2.1人あたりの1日の上限金額(引き下げ)
(1)令和4年1月から2月
中小企業、大企業ともに11,000円
(2)令和4年3月
中小企業、大企業ともに9,000円
■業況による特例措置内容(変更なし)
特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のように
なります。
(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の月平均生産指標
(売上等)が前年、前々年または3年前の同期と比べて30%
以上減少している事業主が対象となります。
※令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものに
ついて、業況の再確認が求められます。
(2)助成率
中小企業、大企業ともに10/10(4/5)となります。
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円
■地域に係る特例措置内容(変更なし)
営業時間の短縮等に協力する事業主に対する特例措置は次のよ
うになります。
(1)対象となる事業主
緊急事態措置を実施する区域、まん延防止等重点措置を実施す
る区域で、都道府県知事による要請等を受けて、要請等の対象
となる施設において休業、営業時間の変更、収容率・人数上限
の制限等の自粛に協力する事業主が対象となります。
(2)適用期間
各区域における緊急事態措置、まん延防止等重点措置の実施期
間の末日の属する月の翌月末まで適用されます。
(3)助成率
中小企業、大企業ともに10/10(4/5)となります。
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
(4)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】
昭和63年、中央大学商学部卒。
その後、大手ゼネコン勤務等を経て、平成7年、石田雄二税理士事務所開業。
「会計事務所は最も身近な経営スクール」をモットーとし、マネジメントゲームを用いた経営指導は県外にまで及ぶ。
広島県創業サポーター。広島県事業引継ぎ支援センター登録専門家。