『雇用調整助成金の特例措置について』 …特例措置は現在の内容のまま12月末まで延長されます。

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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に
ついて、政府から来年3月まで延長する方針が表明されました。
これを受けて、11月30日までとしていた現在の特例措置の
内容が12月31日まで延長されることになりました。
令和4年1月以降の具体的な特例措置の内容はこれから検討さ
れますので、発表されましたら改めてお知らせいたします。

特例措置の内容を確認しておきましょう。

■原則的な特例措置内容
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、最
近1か月間の売上等が前年同月比5%以上減少している全国の
事業主に対する原則的な特例措置は次のようになります。
(1)助成率
(  )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
・中小企業 : 9/10(4/5)
・大企業  : 3/4(2/3)
(2)1人あたりの1日の上限金額
 中小企業、大企業ともに13,500円

■業況による特例措置内容
特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のように
なります。
(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標(売上等)
が前年あるいは前々年同期と比べて30%以上減少している事
業主が対象となります。
※開業1年未満等で比較できる期間の売上等がない場合は対象
となりません。
(2)助成率
中小企業、大企業ともに10/10(4/5)となります。
(  )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額
 中小企業、大企業ともに15,000円

■地域に係る特例措置内容
営業時間の短縮等に協力する事業主に対する特例措置は次のよ
うになります。
(1)対象となる事業主
緊急事態措置を実施する区域、まん延防止等重点措置を実施す
る区域で、都道府県知事による要請等を受けて、要請等の対象
となる施設において休業、営業時間の変更、収容率・人数上限
の制限等の自粛に協力する事業主が対象となります。

(2)適用期間
各区域における緊急事態措置、まん延防止等重点措置の実施期
間の末日の属する月の翌月末まで適用されます。

(3)助成率
中小企業、大企業ともに10/10(4/5)となります。
(  )内は解雇等を行っている場合の助成率です。

(4)1人あたりの1日の上限金額
 中小企業、大企業ともに15,000円

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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