『雇用調整助成金の特例措置について』 …雇用調整助成金の特例措置は11月末まで延長されています。

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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に
ついては11月末まで延長されています。
これにより、賃金締切期間の初日が11月30日までの休業が
特例措置の対象となります。

特例措置の内容を確認しておきましょう。

■原則的な特例措置内容
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、最
近1か月間の売上等が前年同月比5%以上減少している全国の
事業主に対する原則的な特例措置は次のようになります。

(1)助成率
(  )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
・中小企業 : 9/10(4/5)
・大企業  : 3/4(2/3)

(2)1人あたりの1日の上限金額
 中小企業、大企業ともに13,500円

■業況による特例措置内容
特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のように
なります。

(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標(売上等)
が前年あるいは前々年同期と比べて30%以上減少している事
業主が対象となります。
※開業1年未満等で比較できる期間の売上等がない場合は対象
となりません。

(2)助成率
中小企業、大企業ともに10/10(4/5)となります。
(  )内は解雇等を行っている場合の助成率です。

(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円

■支給申請期限について
支給申請は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
通常は毎月の「判定基礎期間」(賃金締切期間)ごとに支給申
請をしますので、例えば賃金締切日が末日の場合、7月31日
締切のものは9月30日までに支給申請する必要があります。
ただ、支給対象期間は一つの判定基礎期間、あるいは連続する
二つまたは三つ等の複数の判定基礎期間を合わせて申請するこ
とが出来るので、6月分、7月分、8月分を合わせて申請する
のであれば10月31日までの申請も可能になります。
単月での申請では間に合わなかった期間のものがある場合は、
もう一度見直して検討されてはいかがでしょうか。

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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