『小学校休業等対応助成金の再開について』 …小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援制度が再開されます。

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令和2年度に実施された「小学校休業等対応助成金」が再開さ
れます。
この助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子ども
の保護者である労働者に、労働基準法の年次有給休暇とは別に、
有給の休暇を取得させた企業を支援してくれる助成金です。
対象となる休暇取得の期間は令和3年8月1日から12月31
日までの予定です。

概要をみておきましょう。

■ 対象事業主
保護者として次のような子どもの世話を行うことが必要となっ
た労働者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給
(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイド
   ライン等に基づいて臨時休業等をした小学校等に通う子
   ども。
(2)新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新
   型コロナウイルスに感染したおそれがあるために小学校
   等を休む子ども。
(3)日常的に医療的ケアが必要なため、または新型コロナウ
   イルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾
   患等を有するために小学校等を休む子ども。

■ 対象となる労働者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であっ
て、子どもを現に監護する者が対象となります。
また、事業主が有給休暇の対象とする場合は、一時的に子ども
の世話を補助する親族を含むことも可能です。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象とな
ります。

■助成内容
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した
合計額が支給されます。

■休暇制度の内容
(1)半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
(2)休暇制度について就業規則等の整備を行うことが望まし
   いですが、整備されていない場合でも要件に該当する休
   暇を付与した場合は対象となります。
(3)年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に有給の休
   暇に振替えた場合も、労働者本人に説明して同意を得ら
   れた場合は対象となります。

■その他
子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託
を受けて個人で仕事をする者に対する支援金制度も再開されま
す。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

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