『産業雇用安定助成金について』 …在籍出向による雇用維持をお考えの方はご検討ください。

投稿日時

「産業雇用安定助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響
により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在
籍出向により労働者の雇用を維持する場合に活用できる助成金
です。

概要をみておきましょう。

■対象事業主
以下のような出向元、出向先事業主が対象です。
(1)出向元事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮
小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向
により雇用保険被保険者である労働者を送り出す事業主

(2)出向先事業主
当該労働者を受け入れる事業主

■対象となる出向
以下のような要件による出向が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時
   的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図る
   ことを目的に行う出向であること。
(2)出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提と
   していること。
(3)出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないこ
   とや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないこ
   となど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独
   立性が認められること。
(4)出向先で別の人を離職させるなどの玉突き出向を行って
   いないこと。

■対象となる経費および助成額など
1.出向運営経費
出向元、出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に
関する調整経費等が対象となります。

(1)助成率
出向運営経費について次の助成率で支給されます。
(  )内は出向元が労働者の解雇等を行っている場合です。
・中小企業:9/10(4/5)
・中小企業以外:3/4(2/3)

(2)助成額
出向者1人につき1日当たり12,000円が上限(出向元・
出向先の合計)となります。
※1人の出向労働者についての支給限度は1年間(365日)
です。

2.出向初期経費
就業規則や出向契約書等の整備費用、出向元事業主が出向に際
してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が用意する機器や
備品等の経費が対象となります。
(1)助成額
出向者1人当たり、出向元、出向先事業主に各10万円が支給
されます。

(2)加算額
出向先事業主が異業種から労働者を受け入れる場合等には、出
向者1人当たり、出向元、出向先事業主に各5万円が加算され
ます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】