そもそも建設業とは?

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建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、29業種に分かれています。

「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約です。

なお、以下は「建設工事」に該当しません。

測量、地質調査及びボーリング工事(さく井工事は除く)
土砂、資材等の運搬
除草工事、樹木剪定、清掃、管理等業務


建設業については、一品受注生産であるため発注者があらかじめ品質を確認できないこと、不適正な施工があったとしても完全に修復するのが困難であること、完成後には暇疵の有無を確認することが困難であること、長期間、不特定多数の人に使用されること等の建設生産物の特性に加え、その施工については、総合組立生産であることから様々な材料、資機材、施工方法及び工程等を総合的にマネージメントする必要があること、現地屋外生産であることから様々な地理的、地形条件の下で、日々変化する気象条件等に対処する必要があること、労働集約型生産であり、下請業者を含めた様々な技能を持った多数の作業員を使って作り出すといった特性があることから、建設業者はこれら建設業の特性を総合的にマネージメントする能力を有している必要があります。

特に工事現場においては、建設業者の組織として有する能力と施工管理者である技術者の個人として有する能力が相まって発揮されることにより、はじめて適正な建設工事の施工が可能となるということができます。

そのようなことから、建設業に関しては、建設業法により、施工能力、資力、信用がある者に限りその営業を認める許可制度や工事現場への主任技術者等の配置をはじめとする各種の業務規制が定められています。