「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の区分

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建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。

  1. 知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
  2. 大臣許可:2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合

営業所とは?

営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  2. 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等付器備品を備えていること
  3. 上記1.に関する権限を付与された者が常勤していること
  4. 技術者が常勤していること