『働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に ついて』…交付申請期限等が延長されています。ご検討くだ さい。

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「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」は、
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、
子どもの休校・休園に関する特別休暇制度を新たに整備し、特
別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
を支援してくれる助成金です。
業務の効率化を図るための設備の導入費用も助成の対象となり
ます。
さらに、今年度は特例として交付決定前に購入した設備も対象
となります。

概要をみておきましょう。

■対象事業主
以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定
   を新たに整備すること。

■支給要件と対象となる取組
上記(2)の特別休暇の規定の整備とあわせて、以下の取組の
うちいずれか1つ以上の取組を2020年12月31日までに
実施することが要件となります。
(1)就業規則などの作成・変更
(2)外部専門家によるコンサルティング
(3)労務管理担当者・労働者に対する研修
(4)人材確保に向けた取組
(5)労務管理用機器の導入・更新
(6)労働能率の増進に資する設備の導入・更新
※(6)の具体例として以下のような取組が紹介されています。
・POS装置を導入し在庫管理の負担を軽減する
・自動食器洗い乾燥機を導入し食器洗い作業の負担を軽減する
・ダンプカーを追加導入し待ち時間を削減することで時間外労
 働を縮減する
・美容機器を更新し複数の施術を1台で行うことで移動時間を
 削減する
・3DCAD専用機を導入し作図に要する時間を縮減する

■助成内容
支給対象となる取組費用の3/4で上限額50万円が支給され
ます。
※支給対象の取組の(5)、(6)を実施する場合で、その所
要額が30万円を超える場合は補助率が4/5になります。

交付申請期限は2021年1月4日、支給申請期限は同年1月
15日です。ご検討ください。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
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