『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について』 …育児休業予定の従業員がいる場合は活用できるかも  知れません。 

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「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業
事業主が育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を
実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に
職場復帰した場合に支給される助成金です。

概要をみておきましょう。

■育休取得時
◇支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行う
ことが要件となります。
(1)対象者の育児休業までの働き方、引継ぎのスケジュール、
   復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面
   談を実施したうえで面談結果を記録すること。
(2)所定の様式で育休復帰支援プランを作成すること。
(3)作成したプランに基づき、育児休業予定者の育児休業開
   始日までに業務の引継ぎを実施させること。
(4)育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険
   者として雇用されており、3か月以上の育児休業(産後
   休業を含む)を取得させたこと。

◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)

■職場復帰時
◇支給要件
育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して
次の取組を行うことが要件となります。
(1)職場復帰するまでに、育休復帰支援プランにもとづき育
   児休業中に、職場の情報・資料の提供を実施すること。
(2)職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者と上司また
   は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録する
   こと。
(3)面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。
(4)育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か
   月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。

◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)

◇職場支援加算
次の取組をした場合は、職場復帰時に19万円(生産性要件を
満たした場合は24万円)が加算されます。
(1)育児休業取得者の業務を、一定の要件を持つ職場の従業
   員に代替させていること。
(2)業務の見直し効率化のための取組を実施していること。
(3)代替業務に対応した賃金制度を規定し、代替期間中の1
   か月ごとの賃金を1万円以上増額させること。
(4)代替期間中の1か月ごとの所定外労働時間が7時間を下
   回ること。

■代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復
帰させた場合に支給されます。

◇支給金額
47.5万円(生産性要件を満たした場合は60万円)
※支給対象者が有期契約労働者の場合は、9.5万円(生産性
要件を満たした場合は12万円)が加算されます。

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/