『信用保証協会の動向について』 …小規模事業者、創業者への支援拡充が検討されています。

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「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保
険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第193回
通常国会にて審議されています。

以下は経済産業省のホームページからの引用です。政府がどこ
に向かって舵を切っているか確認しておきましょう。

1.中小企業信用保険法の一部改正

(1)大規模な経済危機、災害等の事態に際して、予め適用期
限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして
危機関連保証を創設します(従来の保証限度額とは別枠で最大
2.8億円の保証を実施)。
※保証割合は100%保証。

(2)小規模事業者の持続的発展を支えるため、特別小口保険
の付保限度額を拡充します(1,250万円→2,000万円)。
※保証割合は100%保証を維持。

2.創業・事業承継についての中小企業信用保険に関する法律
の一部改正

・創業チャレンジを促すべく、創業関連保証の付保限度額を拡
充します(1,000万円→2,000万円)。
※保証割合は100%保証を維持。

・事業承継を一層促進するため、法の認定を受けた中小企業の
代表者個人が承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を信
用保険の対象とします。

3.信用保証協会法の一部改正

(1)信用保証協会の業務に中小企業に対する経営支援を追加
するとともに、業務の運営に当たっては信用保証協会と金融機
関が連携する旨を規定しました。

(2)信用保証協会が地方創生に一層の貢献を果たすべく、事
業再生ファンドのみならず、創業や中小企業の経営改善を支援
することを目的とするファンドへの出資を新たに可能としてお
ります。
<引用終わり>

ここ数年の取り組みを踏襲し、「創業支援」「小規模事業者支援」
「事業承継支援」をより一層強化する動きのようです。中でも、
小規模事業資金1,250万円の制度を利用している中小企業は多い
と思われますので、その枠が拡大するのは大変ありがたい取組
です。また、事業承継については、個人に対して株式取得資金
を保証するなど、大変興味深い取組も見られます。