『信用保証制度の見直しについて』 …平成30年4月より新制度がスタートしています。

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信用保証協会による信用補完制度は、中小企業の資金繰りを支
える重要な制度ですが、平成30年4月1日より改正法律が施行
され、その在り方が見直されました。

見直しによる措置は次のとおりとなります。
(中小企業庁のホームページより抜粋)

◇危機関連保証の創設
大規模な経済危機、災害等の事態に際し、予め適用期限を区切
って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして、危機関
連保証を創設します。

◇小規模事業者への支援拡充
小規模事業者の持続的発展を支えるため、限度額を拡充します。
(1,250万円→2,000万円)
※保証割合は100%保証を維持

◇創業関連保証の拡充
創業チャレンジを促すべく、創業関連保証の限度額を拡充しま
す。(1,000万円→2,000万円)
※保証割合は100%保証を維持

◇特定経営承継関連保証の創設
事業承継を一層促進するため、法の認定を受けた中小企業の代
表者個人が承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を信用保
険の対象とします。
    
◇経営改善・事業再生の促進、再チャレンジ支援等
経営改善・事業再生を促す保証メニューを充実させるとともに、
抜本再生の円滑化(求償権放棄条例の整備等)を進め、信用保証
協会も経営支援を実施すべく機能強化を図ります。
また、経営者保証ガイドラインの運用開始から一定期間が経過
したところ、保証制度における運用を見直すこと等により、失
敗した場合にも再チャレンジしやすく、思い切った設備投資・
事業拡大ができる環境を整備します。

◇円滑な撤退支援
経営者が撤退を決断する場合にまず必要となる資金(買掛金決済、
原状復帰費用等のつなぎ資金)の調達が円滑に行えるよう、新た
な保証メニューを創設します。

◇信用保証協会における出資ファンドの対象拡大等
信用保証協会が地方創生に一層の貢献を果たすべく、地域の資
金需要に応えるための保証メニューの拡充(引き続き検討中)に
加え、再生ファンド以外のファンドに対しても出資ができるよ
うにします。

創業者、小規模事業者への支援が拡充された他、事業承継、再
生、撤退などの新たな支援が盛り込まれています。活用を検討
してはいかがでしょうか。
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/index.htm