建設業の経営能力

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① 建設業の「経営業務の管理責任者(経管)」とは

建設業法では、事業者が適切に経営業務を行う「能力」を持っているかどうかが、許可の条件として求められます。この「能力」を持つ人が経営業務の管理責任者(通称:経管)です。

経管には、次の2つの条件があります。
1. 一定の建設業経営経験を持つ常勤役員などがいること
2. 社会保険に適切に加入していること

2019年(令和元年)の法改正で、経管本人だけでなく「補佐する社員などによる社内体制」も認められるようになりました。つまり、会社全体で経営管理体制を整えていればよいという考え方です。

② 経管の認定に必要な経営経験

経管になるには、次のような経営経験が必要です。
・法人:役員として5年以上の建設業経営経験
・個人事業主:5年以上の経営経験
・補佐経験:役員等の補佐として7年以上の経験でも可

これらの経験は、請負契約の締結、施工管理、労務・資金の管理など、経営業務に関わるものです。

③ 「社内体制」とは

法改正により、1人の経管がすべてを管理しなくても、複数の社員で経営管理体制を構築できるようになりました。これを「社内体制」と呼びます。

社内体制では、補佐する社員が契約・現場運営・資金管理・安全管理などをサポートします。この仕組みにより、中小企業でも柔軟に許可要件を満たせるようになりました。

④ 社会保険加入の確認

経管要件のもう一つの柱は「社会保険加入」です。国土交通省は、許可を得る事業者が社会保険に適切に加入しているかを確認します。

・健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していること
・未加入の場合、許可更新や新規申請が認められない場合もある
・加入証明書の提出が必要(保険者発行の正式書類)

⑤ 経管の確認方法と証明書類

経営経験を証明するため、次のような書類が必要です。
・役員経験:登記事項証明書、決算書、許可証の写し
・個人事業主:確定申告書、請負契約書、発注書
・補佐経験:雇用契約書、在職証明書、給与明細

客観的に確認できる書類(第三者証明)が必要です。

⑥ 経管に関するよくある誤解

・経管は必ず社長である必要はありません。常勤役員であれば可。
・建設業経験があれば誰でもなれるわけではありません。経営管理経験が必要。
・経管が辞めると許可が失効することもあるため、後任選任が必要です。

⑦ 許可要件と経管の位置づけまとめ

建設業許可には主に4つの要件があります:
1. 経管(経営業務の管理責任者がいること)
2. 技術者(専任技術者がいること)
3. 財産的基礎(資金力・財務安定性)
4. 誠実性(欠格事由がないこと)

経管は経営全体を統括する最重要要件です。

⑧ まとめ(初心者向けポイント)

・経管とは、建設業を経営する力がある人(または体制)
・経験年数・社会保険加入・証明書類が揃えば認められる
・2019年以降は社内体制として複数人での対応も可
・許可取得・更新では証明資料の準備が重要です。